2008-11-01 過料 (1)行政上の義務の履行を強制する手段として、あるいは法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰。科料・罰金と違って刑罰ではなく、刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある〕罰金じゃないのでその場で料金を徴収出来るので たばこのマナー違反を取り締まれるんだそうです 千代田区に引っ越したいです〜っ