見てみぬフリするのは遺棄なんだよんっ

裁判長!おもいっきり悩んでもいいすか 北尾トロ 読みました
 栃木実父尊属殺人 と 永山則夫 判決モノで3冊に1冊は出てくるす
『被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動などから、裁判員の生命身体などに危害が加えられる可能性のある事件については、裁判所が裁判員対象事件から外すことが出来る』
『刑事裁判というのは、検察官の言い分と被告人の言い分のどちらが信用できるのか比較するという観点では無いのです。被告人は自分の無罪を立証する責任がまったく無いのです。なぜ、このような鉄則が刑事裁判のルールとされているのでしょうか?警察、検察は国家機関です。膨大な予算、人員を擁しています。法律上、強制捜査権も与えられています。一方、被告人は一市民です。自分に有利な証拠を思う存分集めることなど土台無理です。このように、刑事裁判の当事者である検察官と被告人は、スタートラインにおいて既に決定的に力の差がついているのです。そのハンディキャップを補うために、検察官側に立証面で高いハードルが設けられているのです』